■所得拡大促進税制(新設)
<制度の概要>
雇用者の給与等支給額を増加させた場合に支給増加額の10%の税額控除が受けられる
(当期の給与等支給額-基準事業年度の給与等支給額)×10%
※ただし、法人税額の10%(中小企業者等は20%)が限度
※中小企業者等:普通法人のうち資本金の額等が1億円以下又は資本等を有しないもの
<適用対象法人>
・青色申告書を提出する法人、個人
<適用対象年度>
・2013年4月1日から2016年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用(3年間)
<適用要件>
①~③の全てを満たす場合に適用
①給与等支給額が基準事業年度と比較して5%以上増加していること
②給与等支給額が前事業年度を下回らないこと
③平均給与等支給額が前事業年度を下回らないこと
<注意点>
①基準事業年度とは
2013年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前事業年度
②給与等支給額について
損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額
※法人の役員・その役員の特殊関係者(親族等)を除く
③個人事業者について
同様の税額控除が適用できる
※その場合家事使用人の給与等支給額を除く
④雇用促進税制と選択適用のため併用はできない
上場株式探検隊!
閲覧ありがとうございます! ここでは主にIPOやMBO情報、M&A情報を配信します。 他にも節税や税務(経理)に関する疑問を解決していけるような内容を書いていきます!困った方のお役にたてればと思いますのでよろしくお願いします!
2013年4月11日木曜日
2013年4月3日水曜日
少額投資非課税制度
①内容
その年の1月1日において20歳以上の者が証券会社に開設した非課税口座の開設日からその年12月31日までに取得する上場株式等の取得対価の額の合計が100万円以内の場合(投資金額の合計が100万円以内の場合)、その非課税口座内の上場株式等の配当及び譲渡益について所得税が課税されないという制度(非課税口座は1人当たり、1口座のみ開設可能)
②改正点
・非課税口座開設可能期間
改正前:2014年1月から2016年12月まで
改正後:2014年1月から2023年12月まで
・非課税期間
改正前:非課税口座開設年からそれぞれ10年間
改正後:非課税口座開設年からそれぞれ5年間
その年の1月1日において20歳以上の者が証券会社に開設した非課税口座の開設日からその年12月31日までに取得する上場株式等の取得対価の額の合計が100万円以内の場合(投資金額の合計が100万円以内の場合)、その非課税口座内の上場株式等の配当及び譲渡益について所得税が課税されないという制度(非課税口座は1人当たり、1口座のみ開設可能)
②改正点
・非課税口座開設可能期間
改正前:2014年1月から2016年12月まで
改正後:2014年1月から2023年12月まで
・非課税期間
改正前:非課税口座開設年からそれぞれ10年間
改正後:非課税口座開設年からそれぞれ5年間
2013年4月2日火曜日
「(消費税改正)新設法人の特定期間について」
■消費税改正
当課税期間の前年の1月1日から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間は課税事業者となる。⇒改正後、最初の特定期間=平成24年1月1日~6月30日
■新設法人の特定期間は?
①設立1期目が8ヶ月以上で設立が月初の場合⇒設立日からの6ヶ月
②設立1期目が7ヶ月超、8ヶ月未満で月の途中に設立した場合
⇒例:5/15設立、12/31決算⇒設立から10/31までの5ヶ月半
※6ヶ月は11/14であるが、事業年度末が月末である場合、前月の末日を特定期間の末日とみなす
③設立1期目が7ヶ月以下の場合
⇒特定期間なし※ただし資本金が1,000万円以上である法人は課税事業者となる
2013年3月26日火曜日
ガリガリ君コーンポタージュ
近所のセブンにありました!
確かにコーンポタージュ味です。
しっかり粒コーンも入ってます。
甘くてミルクセーキのような味ともいえるかな。
もう買わないけど、予想以上に食べられる味でしたよ。
確かにコーンポタージュ味です。
しっかり粒コーンも入ってます。
甘くてミルクセーキのような味ともいえるかな。
もう買わないけど、予想以上に食べられる味でしたよ。
平成25年税制改正について(法人税)
■生産等設備投資促進税制の創設
生産等設備とは・・・その法人の事業の用に直接供される減価償却資産
(無形固定資産を除く)
<内容>
青色申告法人が、国内の事業の用に供する生産等設備を取得した場合、
その取得価格の30%の特別償却or取得価額の3%の税額控除
(法人税額の20%を限度)が受けられる
<適用要件>
国内における生産等設備への年間総投資額が、
適用事業年度の減価償却費を超えている&前事業年度と比較して10%超増加している
<適用時期>
H25.4.1~H27.3.31までに開始する事業年度
■交際費の損金算入限度額
<内容>
損金算入限度額が年間800万円に引き上げ、交際費の全額を損金算入できる
<適用要件>
資本金1億円以下の中小法人
<適用時期>
H25.4.1以降開始する事業年度から
生産等設備とは・・・その法人の事業の用に直接供される減価償却資産
(無形固定資産を除く)
<内容>
青色申告法人が、国内の事業の用に供する生産等設備を取得した場合、
その取得価格の30%の特別償却or取得価額の3%の税額控除
(法人税額の20%を限度)が受けられる
<適用要件>
国内における生産等設備への年間総投資額が、
適用事業年度の減価償却費を超えている&前事業年度と比較して10%超増加している
<適用時期>
H25.4.1~H27.3.31までに開始する事業年度
■交際費の損金算入限度額
<内容>
損金算入限度額が年間800万円に引き上げ、交際費の全額を損金算入できる
<適用要件>
資本金1億円以下の中小法人
<適用時期>
H25.4.1以降開始する事業年度から
2013年3月18日月曜日
■2013年度税制改正(法人税)
■グリーン投資減税
<概要>
・適用期間の延長
<内容>
・太陽光発電、風力発電等の100%即時償却特例
2015年3月31日期限へ延長
・エネルギー使用合理化設備等の30%特別償却特例
2016年3月31日期限へ延長
■試験研究費の税額控除
<概要>
・税額控除上限額の再引上げ
<内容>
・2012年3月31日で終了した特例が2年間だけ再適用
税額控除限度額が、法人税額×30%に
※現行法は、法人税額×20%
■商業・サービス業、農林水産業を営む中小企業向け設備投資促進税制
<概要>
・新税制の創設
<内容>
・青色申告法人である中小企業者等が、商工会議所等の経営改善指導に
従って設備投資をした場合に税優遇を受けられる
・器具備品(取得価額30万円以上)等が対象
・30%特別償却 or 7%税額控除 の選択適用
<概要>
・適用期間の延長
<内容>
・太陽光発電、風力発電等の100%即時償却特例
2015年3月31日期限へ延長
・エネルギー使用合理化設備等の30%特別償却特例
2016年3月31日期限へ延長
■試験研究費の税額控除
<概要>
・税額控除上限額の再引上げ
<内容>
・2012年3月31日で終了した特例が2年間だけ再適用
税額控除限度額が、法人税額×30%に
※現行法は、法人税額×20%
■商業・サービス業、農林水産業を営む中小企業向け設備投資促進税制
<概要>
・新税制の創設
<内容>
・青色申告法人である中小企業者等が、商工会議所等の経営改善指導に
従って設備投資をした場合に税優遇を受けられる
・器具備品(取得価額30万円以上)等が対象
・30%特別償却 or 7%税額控除 の選択適用
2013年3月5日火曜日
■平成25年度税制改正大綱より【延滞税率等の引下げ】
・市場金利の低下が背景で、14年ぶりの引き下げとなる。
【想定利率】
※ X=貸出約定平均金利+1%
※ 左は改正前利率
(延滞税)
14.6%→X+7.3%=9.3%程度
特例①納期限の翌日から起算して2月以内 4.3%→X+1%=3.0%程度
特例②一定の納税猶予等 4.3%→X=2.0%
(利子税)※所得税及び法人税における延納・延長等に係るもの
4.3%→X=2.0%程度
(還付加算金)
4.3%→X=2.0%程度
【適用期間】
2014年1月1日以後の期間に対応するもの
【想定利率】
※ X=貸出約定平均金利+1%
※ 左は改正前利率
(延滞税)
14.6%→X+7.3%=9.3%程度
特例①納期限の翌日から起算して2月以内 4.3%→X+1%=3.0%程度
特例②一定の納税猶予等 4.3%→X=2.0%
(利子税)※所得税及び法人税における延納・延長等に係るもの
4.3%→X=2.0%程度
(還付加算金)
4.3%→X=2.0%程度
【適用期間】
2014年1月1日以後の期間に対応するもの
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